■美波町体験活動施設 モビレージ指定管理期間満了に伴う次期指定管理者の募集について
観光交流の拠点施設である美波町体験活動施設(モビレージ)の指定管理協定が令和7年3月をもって完了します。つきましては次のとおり次期指定管理者の募集を行います。
指定管理の対象施設:美波町体験活動施設(美波町山河内字明丸)
指定期間:令和7年4月1日~令和12年3月31日(5カ年)
募集スケジュール:
・令和6年11月募集要項配布申請書の受付
・令和6年12月候補者の選定
・令和7年3月指定管理者指定の議決
・令和7年4月指定管理開始
募集要項:11月1日(金)から政策推進課にて募集要項等を配布するとともに、役場ホームページからもダウンロードしていただけます。
申請書類の提出先と提出期限:令和6年11月29日(金)午後5時美波町役場政策推進課
問合せ:役場政策推進課
【電話】0884-77-3616
■自転車の危険な運転に、新しく罰則が整備されました
令和6年11月1日に道路交通法の改正がされ、新たに下記の罰則が整備されました。
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。
▽運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
罰則:
・違反者は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
▽酒気帯び運転および幇(ほう)助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
罰則:
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
▽自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※受講命令違反は5万円以下の罰金
※危険行為とは、信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
問合せ:牟岐警察署
【電話】0884-72-0110
■県立南部テクノスクール受講生募集
訓練科:IT技能科2
内容:ワード、エクセル、パワーポイント等
定員:15名
※応募状況や訓練申込み後の辞退等により、訓練の実施を中止することがあります。
対象:離転職者で、公共職業安定所長から受講あっせんを受けることができる人
期間:令和6年12月19日(木)~令和7年3月18日(火)
※原則、土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日は休校日
時間:9:00~15:35
場所:四国進学会阿南校(阿南市富岡町今福寺3番1)
受講料:無料
※テキスト代税込7,260円程度は自己負担
申込期間:10月22日(火)~11月26日(火)
申込先:居住地を所管する公共職業安定所へ
問合せ:
公共職業安定所
県立南部テクノスクール【電話】0884-26-0250
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