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自治体の皆さまへ

人権に関する三つの法律をご存じですか?

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徳島県美波町

■人権三法とは?
平成28(2016)年、「人権三法」とよばれる差別を解消するための3つの法律が相次いで施行されました。
差別は人の心を傷つけるだけでなく、差別行為を見た人に新たな差別意識を植え付けるなど差別の助長につながる恐れもあり、決して許されるものではありません。それぞれの法律の趣旨を正しく理解し、差別をなくしていきましょう。

■障害者差別解消法~障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律~
すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す法律です。
この法律では、障がいがあることを理由に差別することを禁止しています。また、障がいのある人から「こんなことをしてほしい」と希望があったときには、状況に応じて配慮することが必要です。
障がいのある人もない人も、一緒に安心して暮らせる社会をつくりましょう。

■ヘイトスピーチ解消法~本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律~
特定の国の出身者であることまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会や地域社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般にヘイトスピーチと呼ばれています。見聞きした方々に、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。
民族や国籍等の違いを超え、お互いの人権を尊重し合う社会を築きましょう。

■部落差別解消推進法~部落差別の解消推進に関する法律~
同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。
残念ながら、今なおこうした人々に対する差別的発言、差別的待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されません。
そのため、本法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化に伴ってインターネット上への差別的な書き込みなど部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、部落差別は決して許されないものであるとの認識のもとに、部落差別がない社会の実現を目指しています。

■人権相談はこちら
【URL】https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
人権三法の趣旨を正しく理解し、差別のない社会の実現を目指しましょう!

町民一人ひとりが相手を思いやり、多様な価値観を認め合う社会をめざしましょう。
「心温かい人々が暮らす、にぎやかな過疎の町」美波町であり続けるために人権について考え守っていくことがまさに、“にぎやかそ”美波町まちづくりにつながります。このコーナーでは人権に対する思いを掲載していきます。

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