固定資産税における償却資産とは、個人や法人で事業を営んでいる方が、その事業に用いている構築物、機械、器具備品等のことをいいます。償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在その資産の所在する市町村へ、該当償却資産の状況(資産の種類、取得価額、取得時期、耐用年数など)について、毎年1月末日までに申告する必要があります。(地方税法第383条)
償却資産の申告書は12月下旬までに各個人または法人へお送りします。申告のご案内がない方でも、申告書の提出が必要と思われる方は、送付いたしますので美波町役場税務課固定資産税係【電話】0884-77-3615までご連絡ください。
■償却資産対象資産
会社や個人が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの。
■申告書提出期限
令和7年1月31日(金)まで
■提出方法
1)電子申告(eLTAX)
2)美波町役場税務課へ持参または郵送
■郵送先
〒779-2395徳島県海部郡美波町奥河内字本村18-1
美波町役場税務課固定資産税係
お問い合わせ:役場税務課固定資産税担当
【電話】0884-77-3615
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