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自治体の皆さまへ

児童手当について-このお知らせは、受給資格者が公務員の方は除きます-

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徳島県美波町

この度、国において児童手当法が改正され、令和6年10月1日に施行されました。
改正に伴い、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から変更となります。

■令和6年10月1日時点で美波町に住民票がある方
10月中旬に下記((1)~(3))の受給該当者に額改定通知書を送付しています。
もし、下記該当者で届いていない方がおられましたら、福祉課までご連絡ください。
(1)美波町から児童手当を受給中で、高校生のお子さんがいる方
(2)美波町から児童手当を受給中で、高校生以下のお子さんが3人以上いる方
(3)美波町から児童手当(特例給付)を受給中だった方

■手続きが必要な方
・高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子さんのみを養育しており、児童手当を受給していない
・高校生年代のお子さんと大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんを合計3人以上養育している

■支払日
偶数月(年6回)の15日(15日が土日祝の場合は直前の平日)

■最終期限令和7年3月31日(必着)
最終期限までに提出いただいた方は、10月分まで遡って支給いたします。ただし、最終期限以降に申請された方は遡って支給ができませんのでご注意ください。
令和6年10月31日(必着)までに申請いただいた方は、令和6年12月支給でお支払いしておりますのでご確認ください。

■支払通知書
制度改正に伴い、令和6年12月から支払通知書の送付は廃止といたします。児童手当の支給状況は通帳等でご確認ください。
なお、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、別途通知を送付します。

■お子さんが就職されている場合
▽高校生年代
父母等がお子さんを監護し、かつ生計を同じくしている場合には対象となります。

▽大学生年代
監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当分の負担をしている事実があれば、多子加算のカウント対象となります。
また、「子が働いており、収入がある場合」や「子が一人暮らししている場合」についても同様にお考えください。

お問い合わせ:役場福祉課
【電話】0884-77-3614

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