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国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への変更について

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徳島県美波町

■制度の概要
国民健康保険税(以下「国保税」という。)の納付方法が特別徴収(年金天引き)となっている方のうち、希望される方は申し出を行い普通徴収(口座振替)に変更できます。

■手続きについて
口座振替依頼手続きと普通徴収(口座振替)申出書の提出が必要です。
令和7年4月から特別徴収を中止し、7月からの普通徴収へ変更を希望する方は、令和7年1月20日(月)までに申し出をしてください。
そのまま、特別徴収を希望される場合には、手続きは不要です。

■提出先
美波町役場税務課もしくは由岐支所

■手続き後について
申し出から、年金天引きが停止されるまで数ヶ月程度必要になります。
申し出の時期により、年金天引きが停止される年金支払月が異なります。

■口座振替への変更でご注意いただきたいこと
保税の納付状況等により、特別徴収から普通徴収への変更について、ご希望に添えない場合があります。
普通徴収に変更した後に国保税の滞納が発生した場合は、特別徴収に戻させていただきます。

■所得税・住民税等の社会保険料控除
国保税は、所得税・住民税等の社会保険料控除に算定できます。
特別徴収(年金天引き)は、特別徴収された方の社会保険料控除となります。
普通徴収は、国保税を支払った方の社会保険料控除となります。

■特別徴収の対象となる条件
(1)世帯主が国民健康保険の被保険者である。
(2)世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
(3)世帯主の公的年金の受給額が、年額18万円以上である。
(4)介護保険料と国保税の合算額は、天引きの対象となる年金受給額の2分の1を超えない。
※世帯主が75歳を迎える年度は特別徴収されず、普通徴収となります。

■特別徴収の開始月
令和6年4月2日から令和7年4月1日までの間に、65歳に達する世帯主および美波町に転入した世帯主は、令和7年度から新たに特別徴収の対象となります。
令和6年4月2日から令和6年10月1日までの間に、65歳に達する世帯主および美波町に転入した世帯主は、原則、令和7年4月から特別徴収が始まります。
令和6年10月2日以降に、65歳に達する世帯主および美波町に転入した世帯主は、令和7年6月以降から順次、特別徴収が始まります。
令和7年4~8月の特別徴収の金額は、令和6年度国保税の年間税額から計算した金額になります。

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