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自治体の皆さまへ

土地の異動や家屋を新築または取り壊した場合は届出をお願いします

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徳島県美波町

固定資産税の基準日は毎年1月1日となり、この日の現況・所有者等で賦課いたします。特に、家屋を取り壊した場合については、役場税務課へ家屋滅失届を提出してください。この届出がない場合、固定資産課税台帳から登録が抹消されず、固定資産税が課税されたままとなることがあります。また、登記されている家屋を取り壊した場合や土地の異動については、法務局で滅失登記及び登記をされますようお願いします。

お問い合わせ:役場税務課固定資産税担当
【電話】0884-77-3615

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