令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度の被保険者証の交付を終了し、代わりに「資格確認書」を交付します。
なお、既にお持ちの被保険者証は有効期限まで使用することができます。医療機関等を受診する際には「被保険者証」、「資格確認書」、「マイナ保険証(被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカード)」のいずれかをご利用ください。
■資格確認書が交付される方
令和6年12月2日以降に、以下のいずれかの要件を満たした方
・新たに後期高齢者医療制度に加入される方
・被保険者証の内容が変更となった方
・被保険者証を紛失した等の理由で再交付の申請をした方など
※令和7年7月31日まではマイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付しますが、令和7年8月1日以降はマイナ保険証をお持ちの方には資格確認書を交付しません。
※今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。
お問い合わせ:役場福祉課
【電話】0884-77-3614
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