令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。
■本籍地以外での広域交付
・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
■戸籍届出時の戸籍謄本の添付不要化
本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
■広域交付にあたっての注意事項
・請求できる方が、役場窓口に来庁して請求する必要があります。
・郵送や代理人、委任状による請求はできません。
・官公庁発行の写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)の提示が必要となります。
※健康保険証等は不可
・取得できるのは、戸籍(除籍・改製原)謄本等のみです。戸籍抄本や、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
・戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
■広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
本人の戸籍謄本等だけでなく、
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
制度の詳細はこちらで確認できます。
HP検索:法務省 戸籍法改正
お問い合わせ:役場住民生活課
【電話】0884-77-3613
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