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児童扶養手当等の各種手当について

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徳島県美波町

児童扶養手当等の各種手当について紹介します。
※支給金額については、役場福祉課までお問い合わせください。

■児童扶養手当
対象者:18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(障がい児の場合は20歳未満)を監護する母親、もしくは監護しかつ生計を同じくする父親または養育する方(祖父母等)。
※所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
支給要件:「父母が婚姻を解消した児童」、「父親または母親が死亡した児童」、「父親または母親が一定程度の障がいの状態にある児童」、「父親または母親の生死が明らかでない児童」などを監護等していること。

■特別児童扶養手当
支給要件:20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を、家庭で監護・養育している父母等に支給されます。
※所得が一定の額以上であるときは支給されません。

■障害児福祉手当
支給要件:精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
※所得が一定の額以上であるときは支給されません。

■特別障害者手当
支給要件:精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます。
※所得が一定の額以上であるときは支給されません。

お問い合わせ:役場福祉課
【電話】0884-77-3614

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