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4月からの国民健康保険税の特別徴収について

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徳島県美波町

年金から国民健康保険税を天引きされる特別徴収について、以下に該当する方は4月から特別徴収の対象となります。ただし、令和6年度中に75歳になられる方、および令和5年度中に65歳未満の世帯員が国保に加入された方は、特別徴収の対象ではないため、普通徴収(現金納付または口座振替)で国民健康保険税をお支払いいただきます。また、ご自身が国民健康保険に加入されていない世帯主の方も普通徴収です。お支払い忘れにご注意ください。

■対象となる方
対象となる方には、4月の年金支給時までに、4月・6月・8月の仮徴収額を記載した「仮徴収のお知らせ」をお送りします。また、4月・6月・8月に特別徴収した金額が、7月に確定する年税額を上回る場合は差額分を還付させていただきます。

▽令和6年2月の年金から国民健康保険税をお支払いいただいた方
国保資格の異動がなかった方や口座振替での納付を選択されていない方については、引き続き2月の特別徴収額と同じ額を令和6年4月・6月・8月の年金から特別徴収(仮徴収)させていただきます。

▽令和5年4月2日から10月1日までの間に65歳になられた世帯主の方および美波町に転入された世帯主の方
下記の条件をどちらも満たす世帯主の方で、口座振替での納付を選択されていない世帯主の方は、原則、令和6年4月から特別徴収が始まります。また、それ以降に65歳になられた(なられる)方および転入された方は、令和6年6月以降から順次特別徴収が始まります。
※特別徴収の金額は令和5年度の年税額から計算した金額となります。

■対象となる条件
(1)世帯主を含む世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である世帯の世帯主の方(ご自身が国保に加入していない擬制世帯主の方は除きます)
(2)年額18万円以上の年金を受給している方(複数の年金を受給している方は、全部の金額の合計ではなく1つの年金で18万円以上であること)
※ただし、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の1/2を超える場合は対象となりません。

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