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子どもはぐくみ医療費助成事業について

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徳島県美波町

0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さまの入院・通院の保険診療にかかる費用を町が負担します。

■令和6年4月から受給者証が変わります
受給者証については、年齢区分ごとに色分けしておりましたが、徳島県の制度改正に合わせ、もえぎ色に統一します。3月中に新しい受給者証をお送りしています。現在お持ちの受給者証は期限内であっても4月1日以降はご使用できませんので、医療機関では今回お送りした新しい受給者証をご提示いただけますようお願いいたします。

▽対象となる方
美波町に住民登録し健康保険に加入している、0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるお子さま(婚姻している方、婚姻と同様の事情にある方を除く)の保護者が助成の対象となります。入院・通院とも一部負担金は無料です。
※令和3年1月診療分から所得制限を撤廃しています。
※3歳の区分変更時には、新しい受給者証をお送りします。
※令和4年度より更新申請が不要になりました。
ただし、美波町にて所得の確認等ができない場合は必要書類のご提出をお願いすることがあります。

▽受給者証が利用できない場合(償還払い手続き)
つぎのような場合、医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分は、後日償還払いの手続きが必要となります。
Case1)県外の医療機関やこの制度の委託を受けていない医療機関で受診した場合
Case2)受給資格があって受給者証がお手元に届く前に、受診した場合
Case3)健康保険の給付対象となる補装具を医療機関の診断により装着した場合
※健康保険組合へ先に申請し、健康保険組合から助成を受けた金額のわかる支給決定通知の写しおよび、医師の証明書の写しが必要となります。

▽償還払い手続きに必要な物
1)子どもはぐくみ医療費受給者証
2)保険診療分の領収書(原本)
3)金融機関の口座(扶養者名義のもの)
4)高額療養費に該当する場合は健康保険組合からの「支給決定通知書」
5)他の公費負担医療費制度が適用された後の自己負担分については、対象となる公費医療の認定を受けていることがわかるもの

助成対象者で受給者証をお持ちでない方や、住所・氏名・加入している健康保険等に変更があった場合は、美波町役場福祉課または由岐支所で手続きをしてください。

お問い合わせ:役場福祉課
【電話】0884-77-3614

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