保険料を算出するための保険料率は2年ごとに見直すこととなっており、この度、令和6年度および令和7年度の保険料率が下記のとおり決定しました。
なお、所得の低い方および被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方については、保険料の軽減制度があります。被保険者の皆様に納めていただく保険料は、後期高齢者医療に要する費用に充てることとなっていますので、ご負担をおかけしますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
■保険料の計算方法
保険料は、「均等割額」と「所得割額」の合計額です。
※100円未満切り捨て
均等割額:56,311円※被保険者が等しく負担
所得割額:「基礎控除後の総所得金額等」×「所得割率10.55%」※被保険者の所得に応じて負担いただきます
※基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方については、令和6年度の所得割率は9.85%となります。
上限額:80万円
ただし経過措置として、以下の方については令和6年度の上限額は73万円となります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者となった方
■保険料の軽減
▽均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者の総所得金額等を合計した額が、次に示す軽減判定基準以下の場合は、均等割が軽減されます。
▽被保険者の被扶養者であった場合の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方は、所得割額の負担がなく、後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年の間、均等割額が5割軽減されます。ただし、上記の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が適用されます。
■保険料の納め方
年間保険料額は毎年8月に決定し、お知らせします。
納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りで、納付先はお住まいの市町村です。
お問い合わせ:役場福祉課
【電話】0884-77-3614
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