令和6年度は税率の変更はなく、後期高齢者支援金分の課税限度額が22万円から24万円に引上げられます。
また、国保税軽減措置の軽減判定所得基準額を見直し、5割軽減の対象世帯は被保険者数に乗じる金額が29万円から29.5万円に、2割軽減の対象世帯は被保険者数に乗じる金額が53.5万円から54.5万円になります。
※1…被保険者1人当たりの額
※2…被保険者1世帯当たりの税額
国民健康保険税の納税義務者は世帯主(世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合も含む)です。請求や通知や納付書等はすべて世帯主のお名前で送付されますので、ご注意ください。
※国民健康保険税は、世帯の所得額や人数に応じて、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。
ただし、所得の状況が不明の場合は軽減の適用が受けられないことがありますので、申告がお済みでない方は必ず申告をしてください。
■国民健康保険に加入されている40~64歳の方
40~64歳の方は「介護保険第2号被保険者」として、医療給付費分と後期高齢者支援金分に加え、介護納付金分も合わせてひとつの国民健康保険税として納めていただきます。
▽年度の途中で40歳になられる方
40歳の誕生月(月の初日生まれの方は前月)から介護納付金分を納めていただくことになりますが、7月以降に40歳になられる方については、7月の本課税の時に前もって介護納付金分を課税することはできませんので、年度の途中で再計算をさせていただき増額分を通知します。
▽年度の途中で65歳になられる方
7月の本課税の時から誕生月の前月(月の初日生まれの方は前々月)までの分を計算して課税していますので年度途中での再計算はありません。
※65歳からは国民健康保険税とは別に『介護保険料』を納めるようになります。
■年度の途中で75歳になられる方(後期高齢者医療制度に移行する方)
7月の本課税の時から、誕生月の前月までの分を計算して課税していますので、75歳になられたことによる再計算はありません。「後期高齢者医療被保険者証」は75歳の誕生日までに郵送されます。国民健康保険の保険証については、有効期限を誕生日の前日までとしております。
※75歳になられて後期高齢者医療制度へ移行する方については、国民健康保険の資格喪失届や後期高齢者医療制度への加入届は必要ありません。
■国民健康保険税を滞納すると
納期限までに納付されない場合は督促状が発布され、100円の督促手数料を加算して納めていただくことになります。
また、特別な理由もなく国民健康保険税の滞納が続きますと、有効期限の短い「短期被保険者証」や、病院窓口での医療費をいったん全額自己負担する「資格証明書」が交付され、国保の給付等の制限を受ける場合がありますので、忘れずに納期限までに納めてください。
お問い合わせ:役場税務課
【電話】0884-77-3615
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