国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者の方へ
令和6年6月1日から入院時の食事代が変わります
■入院した時の食事代(1食あたり)
※低所得IIの方で「90日を超える入院」は、事前に認定申請をして長期入院該当の認定を受けていないと適用されません。
■療養病床に入院した時の食事代(1食あたり)
※保険医療機関の施設基準等により、( )内の場合もあります。
お問い合わせ:
(国民健康保険)役場税務課【電話】0884-77-3615
(後期高齢者医療)徳島県後期高齢者医療広域連合【電話】088-677-3666
役場福祉課【電話】0884-77-3614
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