受給者の現況を公簿などで確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となっています。ただし、(1)~(5)に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。該当する方には、美波町から案内をお送りしますので、6月30日までに提出してください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が美波町と異なる方
(3)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(5)その他、美波町から提出の案内があった方(児童と別居している、配偶者の住民票が美波町と異なる、受給者が祖父母等の養育者である方など)
※(1)~(5)に該当する場合で、現況届の案内が届いていない方は、役場福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ:役場福祉課
【電話】0884-77-3614
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