現在、後期高齢者医療制度に加入されている方には、有効期限が「令和6年7月31日」となっている[オレンジ色]の「後期高齢者医療被保険者証」(以下、被保険者証)を、1人に1枚お渡ししています。
7月中に美波町福祉課から、有効期限令和7年7月31日と記載された新しい被保険者証[むらさき色]をお届けします。
令和6年8月1日から令和7年7月31日までの一部負担金の割合(1割、2割又は3割)は、令和5年中の収入や所得に基づき、判定します。
8月1日以降は、古い被保険者証[オレンジ色]は使えませんので、受診の際は有効期限を確認し、お間違えのないようご注意ください。
※ご確認ください!
新しい被保険者証の有効期限は令和7年7月31日になっています。
■個人番号(マイナンバー)のお知らせを送付します
7月中に市町村から送付される新しい被保険者証には、台紙部分に、被保険者本人の個人番号(下4桁)等の情報を表示した「個人番号(マイナンバー)のお知らせ」(以下、個人番号のお知らせ)が印字されています。
個人番号のお知らせとは、印字されている個人番号(下4桁)等の情報が、後期高齢者医療制度のデータベースに登録されていることを示すもので、全ての方に安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用していただけるようにすることを目的とするものです。
ご自身の個人番号(下4桁)が正しく登録されていることの確認にご利用ください。
※令和6年8月1日以降に後期高齢者医療制度に加入する方には、個人番号のお知らせは送付されません。
個人番号のお知らせは被保険者証の台紙(中央部分)に印字されています。
※別に印刷して同封している場合もあります。
ご自身の個人番号(下4桁)が正しく登録されていることの確認にご利用ください。
■被保険者証は令和6年12月2日に廃止されます
お手元にある被保険者証は、被保険者証に記載されている有効期限までお使いいただけます。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを被保険者証として利用する登録をしていない方には、被保険者証の代わりにお使いいただける「資格確認書」を、被保険者証の有効期限が切れるまでにお届けします。
マイナンバーカードを被保険者証として利用する登録をしている方には、自己負担割合等の確認ができる「資格情報のお知らせ」を、被保険者証の有効期限が切れるまでにお届けしますが、被保険者証の代わりとしてはお使いいただけません。
また、有効期限を過ぎた被保険者証や資格確認書についてもお使いいただけませんので、ご注意ください。
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