産前産後期間の保険料免除制度とは、国民年金第1号被保険者本人が出産した際に、届出により、その出産前後の一定期間の保険料が免除される制度です。
対象となる方:平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者の方が届出の対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産を含みます)。
受付期間:
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
出産後の届出はいつでも可能です。
国民年金保険料が免除される期間:届出をすると、出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月分の国民年金保険料が納付されたことになります(将来の年金受給額は減りません)。
※多胎の場合は出産予定日(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月分となります。
※既に該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料を後日お返しします。将来受け取られる年金額が多くなるので、国民年金保険料の免除を申請されている方も、是非産前産後の届出をしてください。
※産前産後免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
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