令和6年10月1日施行の児童福祉法改正に伴い、支給対象が拡充されました。
申請手続きが必要な方は、申請期限までに手続きをお願いします。
※すでに申請を済ませている方は手続きの必要はありません。
※申請者が公務員の方は職場へお問い合わせください。児童手当も職場からの支給となります。
■申請手続きが必要な方
・所得上限限度額超過により、児童手当または特例給付を受給していない。
・高校生年代(※1)のお子さんのみを養育しており、児童手当を受給していない。
・高校生年代以下のお子さんと大学生年代(※2)のお子さんを合計3人以上養育している。
※1 高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
※2 大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)
■申請期限※令和7年3月31日まで
令和7年3月31日(月)必着
※最終期限を過ぎた場合は遡って支給できませんのでご注意ください。
お問い合わせ:役場福祉課
【電話】0884-77-3614
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