■徳島県と阿波市は、11月から12月までを市税徴収強化月間と定めて次のことに取り組みます。
1.文書・電話催告
文書・電話などで、納付の催告を行います。
2.口座振替の推進
3.徳島県東部県税局との合同による滞納処分
(1)財産調査
滞納者の財産について、金融機関や勤務先などに対して調査を行います。
(2)差押処分
これらの調査に基づき、差押可能財産がある場合は、処分を行い滞納税に充当します。
※地方税法第331条に、督促を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならないと定められています。
■納期内納付にご協力ください
税は私たちが安心して健康な暮らしをするために、重要な役割を持っています。健康・教育・防災など、さまざまな事業を進める上で非常に大きな財源です。
市税は納期限までの自主納付が大原則です。滞納した場合は、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来の税のほかに督促手数料や延滞金を併せて納めていただくことになります。
滞納は、滞納者自身が不利益を受けるばかりではなく、滞納市税を徴収するために督促状や催告書を発送するなど、市の財源を使用することになります。必ず納期限内に納めてください。
問合せ:税務課収納担当
【電話】0883-36-8715
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