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令和6年1月1日から国民健康保険税の産前産後期間(4カ月分)免除

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徳島県阿波市

■対象者
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)

■免除額と免除期間
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分が減額されます。
※産前産後期間とは、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月をいいます。(下図参照)

・産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
・多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
・令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ減額されます。
・保険税が減額された場合、払いすぎた保険税は還付されます。

■受付期間
出産予定日の6カ月前から届け出が可能です。(出産後の届け出も可能です)

■必要書類
・出産される方と出産予定日が分かる書類(母子手帳など)
・届け出をされる方の本人確認ができる書類届出先

問合せ:税務課国民健康保険税担当
【電話】0883-36-8715

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