第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合に加入している方)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して行います。
なお、国民年金保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自分で納める必要はありません。
※第3号被保険者に該当したときの届出以外に、次のような場合にも届出が必要です。
問合せ:
徳島北年金事務所国民年金課【電話】088-655-0200
阿波市市民課【電話】0883-36-8710
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