障害者週間は、障がいのある人たちの社会参加を推進し、理解と認識を深めるための週間です。
障がいのある人は、生活のさまざまな場面で不自由を感じることがあります。周囲が理解し配慮することで、自立の幅が広がります。どのような配慮や支援が必要なのかを知り、「誰もが心地よく安心して暮らせる社会」をつくりましょう。
■ご存じですか?障害者差別解消法
「障害者差別解消法」とは、国や市などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障がいを理由とする差別」をなくし、障がいのある人もない人もすべての人が共に生きる社会をつくるための法律です。
▽障がいを理由とする差別とは?
・不当な差別的取り扱い
障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行為
・合理的配慮の不提供
障がいのある人が、何らかの配慮を求めたにも関わらず、できる範囲で社会的障壁を取り除く配慮をしないこと
※障がいを理由とした不当な区別や制限などの差別に気づいた場合は、阿波市障害者差別解消支援地域協議会(社会福祉課内)にご相談ください。
問合せ:社会福祉課
【電話】0883-36-6812
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