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産前産後期間の国民年金保険料免除制度

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徳島県阿波市

対象者:(1)(2)両方を満たす方
(1)産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者期間を有する方
(2)出産日が平成31年2月1日以降の方
免除される期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)
※免除には、届け出が必要です。
免除期間の取り扱い:産前産後免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出時期:出産予定日の6カ月前から届け出が可能です。
届出先:市民課
手続きに必要なもの:
・申請書(市民課に備え付けています)
・母子健康手帳など(阿波市で出生日が確認できる場合は不要です)
※郵送で届書を提出する場合は、母子健康手帳の出産予定日が確認できるページのコピーなどを添付してください。
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日や親子関係を明らかにする書類が必要です。

問合せ:
徳島北年金事務所国民年金課【電話】088-655-0200
阿波市市民課【電話】0883-36-8710

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