農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく利用権設定は廃止されます。
■今後利用できる貸借契約の種類は?
(1)農地法3条による貸借⇒今まで通り受け付けできます!
(2)農地中間管理事業⇒今まで通り受け付けできます!
(3)農用地利用集積計画⇒令和7年3月まで活用できます!
農用地利用集積計画書の最終締切は、令和7年3月17日(月)です。
※令和7年3月までに対象農地のある地区で地域計画を策定すると、以降は農用地利用集積計画による貸し借りができなくなります。(阿波市の地域計画策定は令和7年3月を予定しています)
(1)と(2)の主な違い
■令和7年度以降、設定済みの農用地利用集積計画はどうなるのか?
令和6年度までに設定したものは、期間満了まで有効です。
[例]令和6年3月から5年間で設定した場合⇒令和11年3月まで有効
問合せ:阿波市農業委員会事務局
【電話】0883-36-8751
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