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自治体の皆さまへ

所得税などの確定申告

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徳島県阿波市

市県民税・国民健康保険税などの申告

申告相談日:2月16日(金)~3月15日(金)
受付時間:9時~正午/13時~16時(土・日・祝日を除く)
※詳細はページ下部でご確認ください。

■申告が必要な方
※申告が必要かどうかは、広報あわ2月号折り込みチラシでご確認ください。
・令和6年1月1日現在、阿波市に住所のある方は申告が必要です。(1カ所からの給与収入のみで、年末調整が済んでいる給与支払報告書が勤務先から市へ提出されている方は必要ありません)
・阿波市の国民健康保険に加入されている方や後期高齢者医療制度・介護保険制度の対象となっている被保険者、その方と生計を共にされている家族の方は、所得がなくても申告していただく必要があります。(未申告の場合、軽減措置が受けられません)
・障害年金・遺族年金受給者、国民年金保険料の免除申請をされている方も申告が必要です。
※令和5年中の収入が公的年金のみで、次の(1)(2)いずれかに該当し、所得税の源泉徴収をされていない方は今回の申告は必要ありません。
(1)年齢が65歳未満(昭和34年1月2日以降に生まれた方)で、公的年金収入が98万円以下
(2)年齢が65歳以上(昭和34年1月1日以前に生まれた方)で公的年金収入が148万円以下

■申告に必要なもの
・申告される方のマイナンバーが記載されたものと本人確認できるものの提示または写しの添付
例1:マイナンバーカード
例2:通知カードと運転免許証など
※前年分の申告書に記載・提示などされた方も同様に必要です。
・扶養親族・事業専従者の方のマイナンバーが確認できるもの
・給与収入や年金収入のある方は、源泉徴収票(令和5年分)
・所得の計算に必要な書類(収入や必要経費のわかる書類)
※農業所得・営業所得・不動産所得を申告される方は、収支内訳書を作成されていないと受け付けできません。
・社会保険料(健康保険・国民健康保険・国民年金など)の支払証明書など
・生命保険、個人年金保険、介護医療保険、地震保険、旧長期損害保険などの保険料控除(払込)証明書
・医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」を作成してお越しください。
※「医療費のお知らせ」を医療費控除の明細書に添付することで、医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。
※医療費の領収書の添付または提示が不要となりましたが、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
・障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳など
・ふるさと納税などの寄附金控除を受けられる方は、領収書など
※ふるさと納税ワンストップ特例申請をされた方でも、1年間の寄附先が6自治体以上になった方や、確定申告が必要な方は、全ての寄附金の領収書を揃えて申告してください。令和3年分から特定事業者の発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
・所得税が還付になる場合は、受取口座のわかるもの(納税者本人名義に限る)
・税務署からの通知や確定申告書が送付されている方はご持参ください。

■次の所得・控除などのある方は、川島税務署で申告をお願いします
・分離課税の株式・土地建物などに係る譲渡所得
・住宅借入金等特別控除(令和5年中に住宅ローンなどを利用してマイホームを新築などしたとき)
・青色申告をされる方
・免税所得(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
・消費税を申告される方(農業所得のみで簡易課税を選択されている方は市の会場で受け付けできます)
・雑損控除(台風や地震などの災害によりマイホームや家財などに被害を受けた方)
・確定申告書の控えに税務署受付印が必要な方
※税務署での申告は、入場整理券が必要です。
※申告関係の様式は、国税庁ホームページからダウンロードしていただくか、川島税務署・阿波市税務課および各支所にも備え付けてあります。

■公的年金受給者の確定申告相談会
所得が公的年金のみの方を対象に、下記の日程で令和5年分の所得税確定申告の相談会を開催します。

■四国税理士会川島支部無料相談会
場所:阿波市役所本庁1階市民情報スペース
期間:2月16日(金)~3月4日(月)
※都合により変更となる場合があります。

問合せ:税務課市民税担当
【電話】0883-36-8713


※事前予約不要。自治会などの日程で都合が悪い場合は、期間中の他の日にお越しください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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