森林環境税は、森林整備やその促進に充てるため、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その全額が、森林環境贈与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
■令和6年度以降、個人住民税の加算が終了し、新たに森林環境税が導入されます。
個人住民税は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度まで、1人年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円)が加算されていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
問合せ:税務課市民税担当
【電話】0883-36-8713
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