徳島県の「国民健康保険運営方針」で資産割の段階的な縮小・廃止が示され、本市でも令和3年度から令和5年度にかけて段階的に資産割率を引き下げてきました。
令和6年度は資産割を廃止し、これに伴い減少する保険税については、均等割額、平等割額としてご負担いただくことになります。健全な国保運営維持のためご理解くださいますようお願いします。
所得割:国保加入者の前年中の所得に応じて算出
資産割:国保加入者の課税年度の固定資産税額に応じて算出(令和6年度より廃止)
均等割:国保加入者1人あたりの金額
平等割:1世帯あたりの金額
保険税は、全被保険者にかかる医療分、後期高齢者支援金分と介護保険第2号保険者である40歳以上65歳未満の被保険者にかかる介護納付金分の合計額で構成されています。
問合せ:税務課国民健康保険税担当
【電話】0883-36-8715
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