■国民健康保険被保険者証(保険証)を郵送します
阿波市国民健康保険に加入している方へ、令和6年4月1日から使用する保険証を、3月下旬に世帯主あてに郵送します。保険証が届きましたら記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
▽注意
・「簡易書留」で郵送しますので、配達時に受け取りの署名または認印が必要です。
・4月に入ってもお手元に届かない場合は、国保医療課までお問い合わせください。
・「有効期限令和6年3月31日」と記載している保険証は、4月1日以降の使用はできません。各自で破棄していただくか、国保医療課または各支所に返還してください。
※70歳以上の方は、今回お送りする保険証と現在お持ちの「国民健康保険高齢受給者証」を併せて医療機関窓口へ提示してください。
◆健康保険証とマイナンバーカードを一体化した「マイナ保険証」に移行します。
令和6年12月2日に、今の健康保険証を終了し、廃止することが決まりました。そこで阿波市では、マイナ保険証移行の経過措置を活用し、令和6年度の保険証が使用できる期限を令和7年7月31日までとします。
※令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に有効期限が切れる場合は、その有効期限まで使用できますが、転職・住所変更などの異動があった場合は使えなくなります。
▽令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない場合
お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
また、マイナ保険証を紛失した場合などは、国保医療課に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
■国民健康保険への届け出はお済みですか?
※マイナ保険証をお使いでも届け出は必要です
次の方は、14日以内に届け出を行ってください。
▽国保への加入
・他の市町村から転入してきたとき
・職場の健康保険を脱退したときまたは扶養家族からはずれたとき
・子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき
▽国保からの脱退
・他の市町村に転出するとき
・職場の健康保険に加入したときまたは扶養家族になったとき
・国保の被保険者が死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
▽その他
・阿波市内で住所が変わったとき
・世帯主や氏名が変わったとき
・世帯が分かれたとき、一緒にしたとき
・修学のため、他の市町村に転出するとき
※各届け出別に必要書類がありますので、国保医療課へお問い合わせください。
◆加入の届け出が遅れると…
資格が発生した日まで、さかのぼって国保税を納めることになります。また、医療費が全額自己負担になることがあります。
◆脱退の届け出が遅れると…
他の健康保険と国保の両方に保険料を二重に納めてしまうことがあります。また、うっかり国保の保険証を使うと、あとで国保に医療費を返さなければならない場合があります。
問合せ:国保医療課
【電話】0883-36-8712
<この記事についてアンケートにご協力ください。>