■賃貸住宅退去時のトラブルに注意!
▽事例
敷金礼金不要のアパートを退去する際、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や、入居前からあったフローリングの傷の修繕費用まで請求された。電話予約をされた方を対象に一部の窓口業務を延長しています。
新年度からの新生活を始めるにあたり、賃貸住宅からの退去時に、原状回復費用をめぐるトラブルが多発しています。
▽トラブル防止のポイント
賃貸物件の原状回復について、民法では借主の原状回復義務を示したうえで「通常の使用によって生じた損耗および経年変化による損耗」、「借主に責任のない事由による損耗」については原状回復義務を負わないとしています。国土交通省発行の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に具体的に示されていますので、参考にしてください。
退去時に賃貸住宅の傷や汚れなどを、借主と貸主のどちらが修繕しなければならないのか、トラブルになることがあります。そのような場合に備えて入居時には、貸主立ち合いのもと写真を撮るなどして記録を残しておきましょう。
その他にも、消費生活で困ったことがあればお気軽に消費生活センターへご相談ください。
相談・問合せ:
・阿波市消費生活センター市役所1階【電話】0883-30-2222
相談受付9時~16時
・消費者ホットライン【電話】局番なし188(イヤヤ!)
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