2年ごとの保険料率の見直しにより、令和6年度および令和7年度の保険料率が決定しました。
また、制度の見直しや政令・条例改正により、保険料の上限額なども改定されました。
被保険者の皆さまには、ご負担をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。
■保険料の軽減(令和6年度)
▽均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額などの合計に応じて、均等割が軽減されます。
・軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に徳島県で被保険者の資格取得した方は資格取得日)時点の世帯状況により行います。
・世帯の総所得金額などの合計額を計算する際、昭和34年1月1日以前に生まれた方は、年金所得から15万円を控除します。
・表中の緑色部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
・「年金・給与所得者」とは、世帯主および世帯の被保険者のうち、次の(1)~(3)いずれかに該当する方です。
(1)給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方
(2)昭和34年1月2日以後に生まれた方で、公的年金収入額が60万円を超える方
(3)昭和34年1月1日以前に生まれた方で、公的年金収入額が125万円を超える方
▽被保険者の被扶養者であった場合の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日まで国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担がなく、後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年の間、均等割額が軽減されます。
軽減割合:5割
※上記の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が適用されます。
■保険料の納め方
年間保険料額は毎年8月に決定し、お知らせします。納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りです。
▽特別徴収(年金からの天引き)
公的年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方が対象です。
特別徴収の徴収例:
仮徴収…4月・6月・8月
前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に仮算定された保険料額を徴収します。
本徴収…10月・12月・2月
前年の所得確定後の8月に年間保険料額を決定し、その年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
▽普通徴収(納付書または口座振替による納付)
特別徴収の対象とならない方については、納付書または口座振替による納付となります。
※新たに被保険者となった方や、市町村をまたいで転出・転入した方は、一定期間普通徴収となります。
問合せ:国保医療課後期高齢者医療担当
【電話】0883-36-8712
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