日本に住んでいる20歳から60歳までの人で、退職、結婚などで加入者の種別が変わる場合、国民年金への届出が必要です。忘れずにお手続きください。
■国民年金の加入者は3つの種別で分けられます
第1号被保険者:学生、自営業などで日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方
第2号被保険者:会社員などの厚生年金保険(船員)・共済組合等に加入している方
第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方
■こんなときは年金の届出が必要です
・会社を退職したとき(第2号→第1号)
・配偶者が会社を退職したとき(第3号→第1号)
・離婚や収入増などにより配偶者の扶養からはずれたとき(第3号→第1号)
届出先:市民課または各支所
※マイナポータルからも申請できます。
■手続きに必要なもの
・基礎年金番号(または個人番号)がわかる書類
・退職日がわかる書類(離職票・雇用保険受給資格者証など)
・扶養ではなくなった日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書など)
問合せ:
徳島北年金事務所国民年金課【電話】088-655-0200
阿波市市民課【電話】0883-36-8710
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