市の条例改正により、令和6年4月1日以降に納期限の到来する市税・料金の督促手数料を廃止しました。
ただし、令和6年3月31日以前に納期限の到来した市税・料金は従来どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、督促状は法令により引き続き送付します。
納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
■督促手数料を廃止した市税など
・市・県民税
・固定資産税
・軽自動車税
・国民健康保険税
・法人市民税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・農業集落排水使用料
・ACN使用料
・保育料
・老人ホーム入所者負担金
・生活保護費返還金
・市が徴収する分担金・使用料・手数料などの税外諸収入
問合せ:税務課収納係
【電話】0883-36-8715
<この記事についてアンケートにご協力ください。>