65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、4月1日現在の賦課期日を基に市民税確定後(6月)に所得に応じて決定されます。
・本年度の介護保険料は、6月中旬にお送りする「介護保険料決定通知書」で、年間保険料と徴収方法をお知らせします。また普通徴収の方でも年度途中で特別徴収に切り替わる場合があります。
・4月の保険料は、前年度の保険料を基準に計算されています。市民税確定後は6月以降の保険料で調整するため、保険料が毎回変更になる方もいますので、「介護保険料決定通知書」でご確認ください。
40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料(介護保険分)から納めます。
65歳になった月(誕生日の前日が属する月)からは、(1)(2)のどちらかで納めます。
(1)年金受給額が年額18万円以上の方
[特別徴収]年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます
▽「介護保険料決定通知書」と「年金振込通知書」の介護保険料が違うことがありますが、「年金振込通知書」に記載されているのは予定額です。
▽次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。
・年度の途中で65歳になった方
・年度の途中で他の市町村から転入した方
・収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった方
・年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかった方
(2)年金受給額が年額18万円未満の方
[普通徴収]送付される納付書で個別に納めていただきます
納付書で納める方には、安心・便利な口座振替をおすすめします。通帳、通帳の届出印、納付書をご持参の上、指定の金融機関までお申し込みください。
介護保険料の納期
※納期限(口座振替日)は偶数月の末日ですが、各機関の営業日などを考慮して決定します。
介護保険料の納め忘れ・滞納があると、介護サービス利用の際、いったん全額自己負担となったり、滞納期間に応じてサービス利用料の負担割合が増加したりする場合がありますので、ご注意ください。
問合せ:介護保険課
【電話】0883-36-6814
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