国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている被保険者の皆さまへ
食材費などの高騰により、令和6年6月1日から入院時の1食あたりの食事代が次の通り引き上げられています。
■食事療養標準負担額
※「90日を超える入院」の標準負担額の適用を受ける場合は、別途申請が必要となります。
■生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の方)
所得区分が[住民税非課税世帯][低所得I・II]の方が標準負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関窓口に提示する必要があります。
ただし、マイナンバーカードを保険証として利用すれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります。
問合せ:
徳島県後期高齢者医療広域連合【電話】088-677-3666
国保医療課【電話】0883-36-8712
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