■児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
■現況届
現在、児童扶養手当を受給されている方や受給資格のある方は、毎年8月1日から31日までの間に、ご本人が現況届を提出することとされています。
これは、受給中の方の支給要件状況を確認するためのもので、この届け出を提出しなければ、引き続き受給資格があっても11月分以降の手当は支給されません。
該当される方は、期限内にこども家庭センターで手続きを済ませてください。
受付期間:8月1日(木)~30日(金)9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
提出場所:こども家庭センター(阿波市役所内)
■注意
・現況届を提出しないまま支払期到来後2年を経過した場合は、時効により受給資格を喪失します。
・支給要件状況などの事実を偽り、不正の手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または罰金に処せられます。
・支給要件状況などの変更届け出が遅れ、手当の過払いがあった場合は、必ず返納していただくことになります。
届出・問合せ:こども家庭センター
【電話】0883-36-6820
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