■補足(調整)給付金
※定額減税しきれないと見込まれる方への給付金
市で把握した対象と思われる方には確認書を送付します(8月下旬予定)。給付を希望する場合は、返送が必要です。また、オンライン申請も受け付けます。
▽対象者
定額減税の対象者で、定額減税前の税額が定額減税可能額に満たない方((1)(2)の一方または両方に該当する方)
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数*)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る方
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数*)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
*減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数
▽給付額
(1)と(2)の合算額(合計額を1万円未満切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
■新たな低所得世帯に対する給付金
市で把握した対象と思われる世帯には確認書を送付します(8月下旬予定)。要件に該当し、給付を希望する場合は、返送が必要です。
令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)の対象となった世帯(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金として自治体が実施した各給付金の対象世帯)は対象外です。
◆対象者と給付額
基準日(令和6年6月3日)において阿波市の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主
・令和6年度非課税化世帯等阿波市物価高騰対策給付金(非課税化世帯等臨時給付金)
(1)新たに住民税非課税となった世帯1世帯あたり10万円
(2)新たに住民税均等割のみ課税となった世帯1世帯あたり10万円
・新たな低所得者の子育て世帯給付金(こども加算)
(3)(1)または(2)の給付対象者と同一世帯の18歳以下の児童1人あたり5万円
▽対象とならない世帯
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
・令和6年1月1日時点で国内に住所がない場合
◆次の場合は、原則として申請が必要です。
・(1)~(3)令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯
・(3)令和6年6月3日以降に(1)~(3)の世帯に生まれた新生児
・(3)対象世帯とは別世帯だが扶養している児童
■留意事項
※各給付金の要件を満たさないことが判明した場合は、給付金受給後でも、返還などの手続きが必要となります。
※各給付金は、差押禁止等および非課税の対象となる給付金です。
※給付金を装った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
問合せ:阿波市給付金コールセンター
【電話】0883-36-1550(土・日・祝日を含む8:30~20:00)
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