■支払が年3回から年6回に変更
11日が土・日・祝日の場合、直前の平日が支払日になります。
また、これまで定時支払の時期に支払通知をお送りしていましたが、事務の負担と郵送料を削減するため、12月支払から省略させていただきます。
今後は、お使いの通帳または銀行アプリにてご確認ください。
ただし、児童手当の資格喪失などにより、上記の支払日ではない日に支払う際は、支払通知をお送りします。
■児童手当の対象年齢と金額の引き上げ
※所得制限の撤廃により、これまで支給対象外や特例給付に該当していた方も下記の金額を支給します。
(*1)22歳年度末の児童から順番に第1子、第2子とカウントします。
▽申請方法
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は申請が必要です。郵送または子育て支援課窓口まで、申請書および必要書類を提出してください。
(*2)支援を欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は、カウント対象となります。
※現在児童手当を受給中の方で、高校生年代の児童を養育している方は、原則申請は不要です。
※児童養護施設や障害児入所施設などに入所中の児童の分は申請できません。
▽受給(申請)者
・(1)(2)の場合は、原則児童を監護している父母のうち、所得が高い方
・(3)でかつ現在児童手当を受給中の方は、受給者
※申請者が阿波市外に居住している場合は、居住している自治体で申請してください。
※申請者が公務員の場合は、所属庁(勤務先)で申請してください。
現在、阿波市で児童手当を受給中の方や、児童手当を受給していないが阿波市在住の高校生年代以下の児童がいる世帯に、勧奨通知を送っています。(1)(2)で児童が阿波市外にいる場合、勧奨通知を送っていませんので、必要書類をホームページでご確認ください。
▽受付期間9月2日(月)~10月25日(金)
※最終期限:令和7年3月31日(月)
受付期間を過ぎると、10月分以降の手当は令和7年1月以降の振り込みになります。
令和7年4月1日以降に申請した場合、申請した翌月分からの支払いとなります。
申込み・問合せ:〒771-1695阿波市市場町切幡字古田201番地1
阿波市子育て支援課児童手当担当
【電話】0883-36-6813
※土・日・祝日を除く9:00~17:00
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