日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、年金の種別が変わった場合、すみやかに手続きをする必要があります。
■年金の加入者は3つの種別で分けられます
第1号被保険者:自営業、学生などで日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方
第2号被保険者:会社員などの厚生年金保険(船員)・共済組合などに加入している方
第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方
■こんなときは年金の届出が必要です
問合せ:
徳島北年金事務所国民年金課【電話】088-655-0200
阿波市市民課【電話】0883-36-8710
<この記事についてアンケートにご協力ください。>