文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ(3)

33/43

山梨県甲斐市 クリエイティブ・コモンズ

[本]…本館
[新]…新館

■市内の公園に関する公募型サウンディング調査を実施します
公園の今後のあり方について、市民、団体(自治会を含む)、民間事業者のみなさんからの意見を募集します。
提案の概要:
・公園の魅力創出と利便性向上の可能性
・民間活力・市民参加の可能性
・公園の運営(イベント推進、ボランティア等)や維持管理などの事業計画・手法
申込受付:1月24日(水)までに、エントリーシートに必要事項を記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
・持参…都市計画課窓口に提出
・郵送…〒400-0192 篠原2610 都市計画課宛
※当日消印有効
・【メール】ryokuka@city.kai.yamanashi.jp
※詳しくは本紙のQRコードから市ウェブサイトをご覧ください

問合せ:都市計画課[本]
【電話】055-278-1669

■市街化調整区域での開発許可の運用が変わります
概要:市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に近接する都市計画法第34条第11号条例区域では、一定の開発行為が可能となります。
4月1日から、隣接する市町との一体的な土地利用の推進を目的に、土地利用規制(用途、連たん条件)および災害イエローゾーンにおける開発許可等の運用が変わります。
主な改正点:
(1)条例区域内の第一種低層住居専用地域では、宅地分譲等の開発行為が行える。
(2)連たん条件では、隣接市町の建築物も認められる。
(3)指定避難場所に確実に避難できる場合は、想定浸水深が3メートルを超えるエリアでも開発行為が行える。

問合せ:都市計画課[本]
【電話】055-278-1669

■甲斐市宅地開発行為等指導要綱を改正します
4月1日から、「甲斐市宅地開発行為等指導要綱」が「甲斐市開発行為指導要綱」に変わります。
市では、開発行為に対して、必要な技術基準等を定め、無秩序な市街化を防止するとともに、住みよいまちづくりの実現と地域住民の健全な生活環境の保全を図ることを目的とし、開発行為に係る指導要綱を定めています。
現在の指導要綱は、平成25年4月に全面改正を行いましたが、近年頻発する自然災害への対応や「甲斐市都市計画マスタープラン(令和3年度改定)」に即した開発行為の技術基準の見直しが求められていることから、改正を行いました。
主な改正点は、「雨水排水処理方法や開発内公園等の技術基準の見直し」「近接する通学路における安全対策」です。

問合せ:都市計画課[本]
【電話】055-278-1669

■宅地内の水道管を改修するときは
建物の改築や取り壊しなどにより水道管を移設、または撤去する場合は、工事申請が必要です。
市指定給水装置工事事業者を通じ、上下水道工務課に申請し、認可を受けてください。
最近、未認可工事による漏水事故等が多発していますので、ご注意ください。漏水事故等の状況によっては、損害補償の対象となります。
※軽微な変更は、申請不要です。

問合せ:上下水道工務課
【電話】055-278-1670

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU