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農業委員会からお知らせ

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愛媛県上島町

■本年度も、町内全域の農地について農地パトロール(農地の利用状況調査)を実施します。
上島町農業委員会では、9月から10月末にかけて町内の農地について農地パトロールを行います。各農地へ立ち入ることやお話を伺うこともありますが、ご理解とご協力をお願いします。

◇農地パトロールとは?
「農業委員会は、毎年1回、その区域内にある農地の利用状況について調査を行わなければならない」(農地法第30条第1項)となっています。
農地パトロールは(1)農地利用の確認(2)遊休農地の実態把握と発生防止・解消(3)違反転用の発生防止・早期発見を目的として行います。

◇遊休農地とは?
遊休農地とは、一年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがない農地や、周辺地域の農地と比較して利用の程度が著しく劣っている農地のことです。調査実施後、遊休農地であると確認された農地の所有者に対し、『農地利用意向調査』を送付しますので、ご回答をお願いします。なお、農地法施行規則の改正により、以前意向調査した方も、遊休農地が解消していない場合は毎年調査の対象になります。

◇農地を所有・耕作している方へ
農地の所有者や耕作者は「農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」(農地法第2条の2)と明記されています。農地が荒れてしまうと、鳥獣害、ごみの不法投棄の原因になるなど、近隣の農地や周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしかねません。除草、病害虫防除など、農地の適正な管理をお願いします。

◆ご存じですか?農地を転用する場合には農地法の手続きが必要です
◇農地転用とは?
農地(畑・田)を農地以外(例…住宅、資材置場、駐車場、農業用施設の建設等)にすることを「農地転用」といいます。農地を転用するときは、農地法の転用許可(県知事の許可)が必要です。ただし、自己所有農地に2a未満の農業用施設に供する場合は許可を要しないこととなっています。

◇やめよう!農地の違反転用
許可を受けないで転用をしたり、許可を受けたとおりの転用をしなかった場合には罰則があります。
知らないうちに無断で転用している農地はありませんか?農地を転用する場合は必要な手続きを取ってから行いましょう。
※農地を転用・相続・売買・贈与・貸借したい方は、まずは農業委員会にご相談ください。

問い合わせ:上島町農業委員会 事務局(岩城総合支所 農林水産課内)
【電話】75-2500【FAX】75-2852

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