文字サイズ
自治体の皆さまへ

上島町の未来のために「空き家」をつなごう!

15/23

愛媛県上島町

上島町では、町に住み続けていただく「定住促進」のため、町を好きになり住んでみたい方への「移住促進」のために、空き家・空き地バンク制度を実施しています。
現在、上島町に住み続けたい、住んでみたいといった方から、空き家紹介のご希望を多くいただいていますが、登録物件が少なく、ご希望にお応えできない状況です。空き家・空き地バンクへの登録をぜひ、ご検討ください。

■空き家・空き地バンク ミニコラム(21)
◇相続時の免税措置について
令和3年度および令和4年度に、所有者不明土地問題の解決などを目的として、法制と税制の改革が行われました。その一環として、相続による土地の所有権の移転登記を促進するため、登録免許税の免税措置の対象が追加・拡充されました。まず登録免許税とは、不動産の所有権の移転の登記を行う際に納める税金のことです。相続登記の場合に通常では、不動産の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかります。
今回の税制改革での免税措置は2種類あります。一つ目が、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の免税措置です。例えば、登記名義人のAさんから、Aさんが死亡したためにBさんが相続により土地の所有権を取得した場合で、相続登記をしないでBさんも亡くなりCさんが相続することになった際、AさんからBさんへの未登記だった登録免許税が免除されます。(BさんからCさんへの登録免許税は免除されません。)
二つ目が、不動産の価額が100万円以下の土地にかかる登録免許税の免税措置です。今回の改正まで10万円以下の価額が免税となっていましたが、対象が100万円以下に引き上げられ、また適応対象が全国の土地に拡充されました。この2種類の免税措置とも土地のみが対象となっています。また適用期間が令和7年(2025年)3月31日までとなっており、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることから、早めに手続きされておくことをおすすめいたします。

問合せ:空き家・移住定住ワンストップ窓口
弓削総合支所2階
相談専用ダイヤル【電話】0897-77-2501

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU