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後期高齢者医療制度

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岡山県井原市

■現在お持ちの被保険者証などの有効期限は、7月31日まで
▽被保険者証の更新
後期高齢者医療被保険者証(被保険者証)は毎年8月に更新されますので、7月下旬に新しい被保険者証を送付します。8月以降に医療機関などを受診する際には、必ず新しい被保険者証を窓口に提示してください。
なお、医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合(1割、2割、3割)は、前年の所得により毎年判定し、見直しをするため、新しい被保険者証では、割合が変更されている場合があります。

▽限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
住民税非課税世帯に属する被保険者は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定の申請をすることによって、医療機関での自己負担額が限度額で止まり、入院時の食事代も減額することができます。
現在、認定証をお持ちの人で引き続き該当する場合には、新しい認定証を被保険者証に同封し7月下旬に送付しますので、再度申請の手続きは必要ありません。
ただし、世帯に前年の所得を申告していない人がいたり、入院期間の確認が必要な人がいたりする場合、新しい認定証は送付されません。該当する人は手続きを行ってください。

▽限度額適用認定証の更新
課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者および同世帯の被保険者は、申請をすることによって医療機関での自己負担額が限度額で止まります。
現在、認定証をお持ちの人で引き続き該当する場合には、新しい認定証を被保険者証に同封し7月下旬に送付しますので、再度申請の手続きは必要ありません。
ただし、世帯に前年の所得を申告していない被保険者がいる場合、新しい認定証は送付されません。1カ月に1つの医療機関で負担額が高額になる可能性のある人は、手続きを行ってください。

問合せ:
1階、市民課【電話】62-9514
芳井振興課【電話】72-0110
美星振興課【電話】87-3111
岡山県後期高齢者医療広域連合【電話】086-245-0090

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