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国民年金のお知らせ

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北海道福島町

■老齢年金の繰り下げ制度について
令和4年4月からは繰り下げ受給の上限年齢の引き上げが、令和5年4月からは老齢年金の本来受給選択時の特例的な繰り下げみなし増額制度が施行されました。

(1)老齢年金の繰り下げ制度
老齢基礎年金を65歳で受け取らずに66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。ただし、66歳に到達する日までに障害年金及び遺族年金が発生している場合は繰り下げ申し出できません。
※増額率=0.7%×65歳に達した月から繰り下げ申し出月の前月までの月数

〔繰下げ加算額〕繰り下げ加算額、65歳時点の老齢基礎年金の額を基準として、受給の繰下げをした時期によって計算されます。
繰り下げ加算額=老齢基礎年金×増額率※

(2)本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額制度
繰下げの上限年齢が75歳の者が、70歳に到達した日後、受給権発生時点にさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合、請求の5年前の日時点で繰り下げ申し出したものとみなし、繰り下げ加算した年金が支給されます。
▼以下の場合は本来受給選択時点の特例的な繰り下げみなし増額は適用されません。
(1)繰り下げが申し出できないとき→66歳到達日までに他の年金を受給している、年金請求時点で受給者が死亡している
(2)80歳以降に請求したとき
(3)請求の5年前の日以前に他年金が発生しているとき

問い合わせ:
町民課 年金係【電話】47-4681(直通)
函館年金事務所【電話】0138-56-1165(国民年金課)

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