◆国民年金保険料免除等の申請について
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いします。
問合せ:風間浦村 税務国保課
【電話】0175-35-2111
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