■あんま・マッサージ・はり・きゅう(正しいかかり方)
◇医療保険が使える施術
・あんま・マッサージ
筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症状がある場合
・はり・きゅう
神経痛・腰痛症・頸椎捻挫後遺症・五十肩・リウマチ・頚腕症候群
◇医療保険の対象とならないものの例
・疲れやコリをとるためや、気持ちがいい等の疲労回復目的
・疾病予防のため
◇治療を受けるときの注意点
・医師の同意が必要です。また継続して治療を受ける場合は、定期的に医師の同意を受けなければなりません。
・往診にかかる費用(往療料)は、歩行不能・歩行困難など。通院できない特別な事情がある場合に医療保険が使えます。
(施術所が遠い、交通の便が悪い等は医療保険の対象となりません)
■整骨院、接骨院(柔道整復)(正しいかかり方)
◇医療保険が使える施術
・骨折、脱臼、打撲、ねんざ等(肉離れなどを含む)
骨折および脱臼の時は、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です
◇医療保険の対象とならないものの例
・日常生活での疲れや肩こり、腰痛、筋肉疲労
・ケガはないが、気持ちがいい等の疲労回復目的
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の治療
・整形外科等、病院で治療中の部位
◇治療を受けるときの注意点
・負傷の原因を正しく伝えましょう。
・治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう。
問い合わせ:
・弓削 住民課【電話】77-2503
・生名町民生活課【電話】76-3000
・岩城町民生活課【電話】75-2500
・魚島町民生活課【電話】78-0011
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