令和6年度の保育所の継続手続きおよび入所申込みの受付けを次のとおり行いますので、令和6年4月1日から保育所の継続および入所を希望される方は、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、下記要領でお申し込みください。
申込期間:12月1日(金)〜15日(金) 8:30~17:15
※土日祝日除く。
対象年齢:6ヶ月~就学前
申込場所:上島町役場各総合支所 住民課、町民生活課もしくは保育所
必要書類:
(1)教育・保育給付認定申請書兼入所(園)申込書
※個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
(2)家庭において児童を保育することができないことを証明する書類
(雇用証明書、就労状況確認書等)
※保育必要量…標準時間(1ヶ月就労時間120時間以上)に認定された場合は、どちらか選択できますが、短時間(1ヶ月就労時間64時間以上120時間未満)に認定された場合は、短時間しか選択できません。
(3)印鑑
※継続の方は書類を保育所から配布します。
※新規の方は、(1)(2)の用紙を各総合支所住民課・町民生活課で受け取り、お申し込みください。
※令和5年1月1日に住所が上島町にない方は、マイナンバーで住民税を確認することができます。(未申告の場合は確認できない場合があります。)マイナンバーを提出されない場合は、前住所地の令和5年度所得課税証明書(保護者分)が必要です。
※住民税が未申告の場合、保育料の算定ができませんので、必ず申告をお願いします。
◆保育所入所基準
児童と同居の保護者が昼間家庭で保育ができない次のいずれかの場合
(1)労働 保護者が家庭外または家庭内で児童と離れて仕事をしている
(2)妊娠・出産 保護者が妊娠中か、または出産後間もない
(3)疾病・障害等 保護者が疾病にかかるか、もしくは負傷している、または身体あるいは精神に障がいがある
(4)病人の看護等 家庭に長期にわたる病人・心身に障がいのある人がいるため、保護者がいつもその看護にあたっている
(5)家庭の災害 火災・風水害・地震等の災害復旧を行なっている
(6)求職活動 保護者が継続的に求職活動をしている
(7)就学 保護者が就学している
(8)社会的擁護 児童虐待または配偶者からの暴力等を受けている
(9)育児休業 育児休業をする際に、すでに入所している児童がおり、心身の発達上、引き続き利用する必要がある場合
問い合わせ:
・弓削住民課【電話】77-2503
・生名町民生活課【電話】76-3000
・岩城町民生活課【電話】75-2500
・魚島町民生活課【電話】78-0011
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