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児童手当制度のお知らせ

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愛媛県上島町

令和4年6月から、児童手当制度の一部が改正され、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。現況届は、原則提出が不要となりました。※ただし、下記のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要となります。なお、現況届の提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなりますので必ずご提出ください。

◆現況届が必要な方
・配偶者から暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・支給要件児童の戸籍がない方
・その他上島町から提出の案内があった方
※養育する児童と別居している場合には、「別居監護申立書」が必要です。

◆所得制限限度額・所得上限限度額について
所得が「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5千円)を支給します。所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。これまで手当が支給されていなかった方で、令和5年度の所得が「所得上限限度額」を下回った方については、認定請求書の提出が必要となります。詳しくは上島町役場各総合支所住民課または町民生活課までお問い合わせください。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日おいて生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

問い合わせ:
・弓削 住民課【電話】77-2503
・生名 町民生活課【電話】76-3000
・岩城 町民生活課【電話】75-2500
・魚島 町民生活課【電話】78-0011

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