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後期高齢者医療制度についてのお知らせ

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愛媛県上島町

■後期高齢者医療制度についてのお知らせ(1)
◆保険証が新しくなります
現在お持ちの保険証(オリーブ色)は、令和5年7月31日まで使用できます。
令和5年8月1日からは、新しい保険証(薄桃色)に変わります。
(8月1日から令和6年7月31日まで)
対象者は
(1)75歳以上の方
(2)65歳から74歳の一定の障がいがある方
(本人の申請に基づき、愛媛県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方)

▽自己負担割合の判定フロー

※自己負担割合は、令和4年中の所得によって決定します。

◇自己負担割合
1割:一般および低所得者
2割:一定以上の所得のある方
3割:現役並み所得者

◇交付の時期
新しい保険証は7月中旬ごろに郵送します。令和5年8月になっても届かない場合や、不明な点がある場合はお問い合わせください。なお、令和5年9月中に新たに75歳となる方の保険証は、8月中に郵送します。新しい保険証が届いたら、住所・氏名や自己負担割合などを必ず確認してください。

◆限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税者対象)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は令和5年7月31日です。現在保有していて次の要件を満たしている方は、保険証と一緒にお送りしますので、申請の必要はありません。新規に交付が必要な場合は、お問い合わせください。
要件:
(1)保険料の滞納がない
(2)令和5年度の住民税が非課税の世帯
(3)世帯内に所得の未申告者がいない(18歳以下を除く)
※上記の要件に該当し、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で令和5年8月以降も該当することが確認できた方については、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証をお送りします。長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証が届いていない方で、令和5年8月以降も必要な方は申請が必要になりますのでお問い合わせください。

■後期高齢者医療制度についてのお知らせ(2)
◆限度額適用認定証(現役並み所得者対象)
「限度額適用認定証」の有効期限は令和5年7月31日です。現在保有していて次の要件を満たしている方は、保険証と一緒にお送りしますので、申請の必要はありません。新規に交付が必要な場合は、お問い合わせください。
要件:
(1)保険料の滞納がない
(2)令和5年度の住民税課税所得(※1)が145万円以上690万円未満
(3)世帯主と世帯内の被保険者に所得の未申告者がいない
(※1)世帯主かつ世帯内に19歳未満の方がいる場合、判定に使用する所得は、住民税課税所得と異なる場合があります。

◆保険料の通知書を送付します
令和5年度の保険料額決定通知書を7月中旬にお送りします。
保険料は、一人ひとりに等しくかかる「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」の合計額です。

▽令和5年度保険料

・保険料(年額)は10円未満切り捨てで、限度額は66万円です。
・世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じ、均等割額の7割、5割、2割が軽減される場合があります。
・後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。ただし、世帯(世帯主と被保険者)の所得が低い方は、所得に応じた均等割額の軽減が受けられます。
・納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」の2通りがあります。前年度と納付方法が変更になっている方もいますので通知書を必ずご確認ください。

◆社会全体で制度を支えています
医療にかかる費用のうち、医療機関等で支払う窓口負担を除いた費用を、公費(国・県・市町の負担金)で約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で約4割、残りの約1割を被保険者の皆さまが保険料として負担し、社会全体で後期高齢者医療制度を支えています。

※詳しくは保険証と一緒に同封している「後期高齢者医療制度のご案内」をご覧ください。

問い合わせ:
・弓削 住民課【電話】77-2503
・生名町民生活課【電話】76-3000
・岩城町民生活課【電話】75-2500
・魚島町民生活課【電話】78-0011

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