■12月2日以降、被保険者証の発行終了後もマイナ保険証や資格確認書で医療機関等を受診できます
健康保険証の廃止を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」により、医療機関等にかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行されました。
これにより、本年12月2日以降は被保険者証の新規発行は終了しますが、現在の被保険者証は令和7年7月31日まで使用することができます。(ただし、12月2日以降に転居や負担区分変更など、資格情報に変更が生じた場合、被保険者証は失効します)
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和7年7月31日までは切れ目のない保険診療が受けられるよう、被保険者証に代わる資格確認書が交付されますので、引き続き医療機関等を受診できます。
◇資格確認書の交付対象者(申請不要)
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
◇資格確認書の交付対象者(申請必要)
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・介助者等の第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)に同行して資格確認を補助する必要がある場合等
◆マイナ保険証の登録方法
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、事前登録が必要です。次のいずれかの方法で登録ができます。
・マイナポータルで行う
・セブン銀行のATMで行う
・医療機関等の顔認証付きカードリーダーで行う
・各総合支所の住民課および町民生活課窓口で行う
問い合わせ先:
・上島町役場 各総合支所
【電話】77-2503(弓削)
【電話】76-3000(生名)
【電話】75-2500(岩城)
【電話】78-0011(魚島)
・愛媛県後期高齢者医療広域連合【電話】089-911-7534(資格管理係)
※マイナポータルアプリにつきましては、本紙をご覧ください。
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