■繰上げ受給
老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳までの間でも繰上げて受け取ることができます。
しかし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。また、取消、変更はできません。
■繰上げの注意点
・請求日の属する月以前の分をさかのぼって受け取ることはできません(請求日の属する月の翌月分から受け取れます)。
・寡婦年金、事後重症請求などによる障害基礎年金が受けられなくなります。
・65歳に達した日の属する月まで遺族年金を併給できません。
■繰下げ受給(昭和28年4月2日以後に生まれた方)
受給の繰下げを申し出た日の年齢に応じてではなく、月単位で年金額の増額が行われることになります。また、その増額率は一生変わりません。
■繰下げの注意点
・老齢基礎年金の受給権が65歳に達した日において発生する場合、66歳に達した日以降に繰下げ申し出をすることができます。
・繰下げ待機期間中に、75歳に達した日の属する月を超えた場合、または障害年金や遺族年金の受給権が発生した場合には、その時点で受給率が固定されます。この場合、繰下げ申し出の手続きが遅れても年金額は増えません。
・繰下げ期間中は、繰下げ申し出を行うか、65歳からの本来の年金の老齢年金をさかのぼって請求するか、いつでも選択することができます。ただし、さかのぼって請求される場合、5年以上前の期間については時効により受け取ることができません。
問い合わせ先:
住民課 国保年金班【電話】21-1111(内126)
松山東年金事務所【電話】089-946-2146
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